0120-22-3836

営業時間 9:00~17:30
定休日 水曜日・日曜日

2025年08月30日

不動産売却の諸費用

不動産を売却するときには、仲介手数料のほかにもいろいろな諸費用や税金がかかります。
「売れた金額=そのまま手元に残るお金」ではないんですよね。

だからこそ、事前に「実際に手元に残る金額」をチェックしておくことがとても大切です。
しっかり把握しておけば、安心して計画的に売却を進めることができますよ!

1.仲介手数料

不動産売却をする場合にかかるお金あれこれ

不動産を売却するときに業者へ支払うお金のひとつが、**仲介手数料(媒介報酬)**です。
これは「成功報酬」という考え方で、売買が無事に成立したときにだけかかる費用です。

つまり、売却を依頼しただけでは仲介手数料は発生しません。
取引がまとまったときに初めて必要になるお金なんです。

こちらは【仲介手数料について】で詳しくまとめてあるページがございますのでご興味がおありの方はぜひご一読下さいね。

2.売買契約書に貼付する印紙代

売買契約をするときには、契約書に収入印紙を貼る必要があります。
これは「印紙税法」という法律で決められているルールです。

契約金額によって印紙代が変わりますが、一般的にはこんな感じです。

※実は、売買契約書にかかる印紙代には 軽減措置 があって、
2027年3月末までは税額がちょっとおトクになります。

たとえば本来なら「2万円の印紙が必要」な契約でも、軽減措置を使えば「1万円でOK」になるケースも。
つまり、今のうちに契約するとその分コストを抑えられる、というわけです。
売買価格 不動産売買契約書 印紙代
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
50万円以下 400円(軽減後:200円)
100万円以下 1,000円(軽減後:500円)
200万円以下 1,000円(軽減後:500円)
300万円以下 2,000円(軽減後:1,000円)
500万円以下 1万円(軽減後:5,000円)
1,000万円以下 1万円(軽減後:5,000円)
5,000万円以下 2万円(軽減後:1万円)
1億円以下 6万円(軽減後:3万円)

3.抵当権等抹消費用

売却する物件に抵当権などの権利がついている場合、
購入希望者に引き渡す前にそれを抹消する必要があります。

たとえば、物件を担保に金融機関から融資を受けている場合などは、抵当権が設定されていることがあります。

抹消にかかる費用は、権利の種類や数によって変わるため、詳しくはお気軽にお問い合わせください。

4.譲渡税など

不動産を売却すると、売却益に対して所得税や住民税がかかることがあります。

どれくらいかかるかは物件や所有期間などで変わるため、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

5.引き渡し準備などにかかる費用

売却する物件の名義が売主以外になっていたり、住所が変わっている場合、そのままでは買主が所有権移転登記を行うことができません。
そのため、登記を修正するための費用がかかります。

また、物件の引き渡し条件(リフォーム渡し・更地渡しなど)によっても、必要な登記費用が変わることがあります。
詳しい費用については、お気軽にお問い合わせください。