不動産売却で媒介契約の種類とは

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2025年09月13日

不動産売却で媒介契約の種類とは

一般媒介契約

一般媒介契約

一般媒介契約について

同時に複数の不動産会社へ仲介をお願いできる契約です。
また、ご自身で買主を見つけて直接契約することも可能です。

専任媒介や専属専任媒介と違い、不動産会社には
 

  • ・業務報告の義務がない

  • ・REINS(レインズ)への登録義務もない
     
    という特徴があります。

そのため、幅広く買い手を探せるメリットがある一方で、不動産会社側からすると安定性が低い依頼となり、販売活動に力を入れにくくなるケースも…。

ただし「間口を広くして探したい!」という方にとっては、よい結果につながる場合もありますよ。

専任媒介契約

専任媒介契約

専任媒介契約について

1社の不動産会社にだけ仲介をお願いする契約です。
そのため、他の不動産会社に依頼することはできませんが、ご自身で買主を見つけることは可能です。

専任媒介契約を結ぶと、不動産会社には次のような義務があります。
 

  • ・契約成立後7日以内にREINS(レインズ)へ登録

  • ・2週間に1度以上、売主様へ活動状況を報告
     

このため、販売状況をしっかり把握できる安心感があり、かつ売主様ご自身でも動ける自由度もある契約です。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約について

専任媒介契約と同じく、1社の不動産会社にだけ仲介をお願いする契約です。
ただし、専任媒介契約と違って ご自身で買主を探して直接契約することはできません

契約を結んだ不動産会社には、次のような義務があります。
 

  • ・契約後5日以内にREINS(レインズ)へ登録

  • ・1週間に1度以上、売主様へ活動状況を報告
     

他の契約と比べて、不動産会社としては「完全にお任せいただいている」状態なので、より積極的に販売活動を行う傾向があります。

一方で、すべてを任せることになるため、契約する会社や担当者が信頼できるかどうかの見極めがとても大切になります。